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【頭金を夫婦で出し合った場合、または共働きの場合の注意点】

収入を得ているのは夫だけであっても、妻がOL時代に自分で貯めた資金があったとか、相続などで預金があったとか、住宅取得資金の贈与で実家の父母から三○○万円もらったなどの場合には、妻が拠出した資金分は妻の所有分として登記する必要があります。たとえば、頭金として夫が六○○万円、妻が九○○万円出し、夫が三○○○万円借りて、住宅取得に四五○○万円かかった場合、その住宅の所有権は妻が二○%、夫が八○%として登記をしなければ、贈与の問題が起こってきます。また、共働きの場合には、現金の拠出以外にローンの返済も、年収の比率によって算出した所有権の割分で共有登記をしないと、贈与の問題が発生します。たとえば、住宅取得に要した四五○○万円に対し、頭金として夫が六○○万円、妻が九○○万円出し、借入金三○○○万円の返済に際してはそれぞれの年収に応じて返済するとします。もし夫の年収が七○○万円、妻が三○○万円とすると、この比率に応じて夫は一二○○万円、妻は九○○万円を負担することになります。頭金との合計では、夫が二七○○万円、妻が一八○○万円となり、購入価格の四五○○万円に対して夫が六○%、妻が四○%相当となるので、共有持分は、夫が五分の三、妻が五分の二となります。

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