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【頭金不足を補うために親兄弟からの援助を受けるときの注意点】

頭金不足には、次章で述べる「住宅取得資金の贈与の特例」を利用することが考えられますが、兄弟からの贈与を受けたときとか、すでに住宅を所有していた場合など、その対象とならない場合があります。しかし、こういう場合でも、”お金をもらう”のではなく、その金額相当分を共有する形にすれば贈与税はかかりません。もっとも共有の場合は、万一、相続が発生したときにはその共有部分が相続財産になるなど、後日煩わしい問題を発生させます。そこで、親族からの援助を借入金とする場合も見られます。親族から借入する場合の注意点として、「借りていること」「返していること」「返せること」がはっきりしていなければなりません。まず、「借りていること」とは、借用金証書などの書面ではっきりと借入金額・目的・返済方法・利息などを明記し、お互いに文書を交わしておくことです。「返していること」とは、実際にどのような形で返しているかということで、手渡しではなく貸し主の口座への振込みをしているなど、第三者が見ても明らかに返済していることがわかるように、返済を証明できる形にしておくことです。「返せること」とは、他の借入金を含めてきちんと返済できる年収があり、生活しながら実際に返済に支障がないことが客観的に認められる範囲内であることです。また、貸し主の年齢からみて、生存中に完済できる返済期間であるなどの条件も必要です。

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