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共働きの場合

共働きの場合は、現金の拠出額と、借入金は収入按分で算出することが認められていますが、返済途中で妻が仕事を辞め、妻の返済していた額を夫が代わって返済するときは、その返済額は妻に対する贈与となります。その額が年間六○万円以内ならば贈与税はかかりませんが、もし六○万円を超える場合には贈与税の対象となります。たとえば、妻の借入金九○○万円が、二五年返済で金利が五%の場合、毎月の元利均等返済金額は五万二六一三円で、年間にすると、六三万三一六八円になります。この場合、贈与税の基礎控除三五万円を超えているので、六○万円を超えた部分には贈与税がかかりますが、この贈与税を毎年支払えば、名義の変更はしなくてもすみます。妻の残債部分を夫の名義に加算(妻の頭金の部分と、すでに妻が返済した借入金の部分を除く)する方法で変更することもできますが、手続きがかなり面倒です。妻の退職金で、妻の残債を完済させるか、または内入れによって年間六○万円の範囲内に収まるようにしたほうがよいと思います。いずれにしても、資金の拠出と収入の割合で登記をすればよいということになります。

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