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工事中の建物の売買

工事中の建物の売買では、前金保証措置をとっているとすでに支払ったお金は保証会社から返還してもらえますが(前金保証措置は宅地建物取引業法で義務づけられている)、中古住宅やすでに完成している住宅の売買では前金保証措置の必要はないので、被害を受けることになってしまいます。また、悪質業者は工事未完の物件でも、前金保証措置をしていないこともあります。このような被害を回避するためにも、所有権移転登記申請と代金決済の同時進行や前金保証措置を必ずしてもらうことです。保証措置がとられるならば、業者から前金保証書が渡されますので、このことを知っておいてください。不動産業界が不況になると、取引をめぐるトラブルが増加してきます。したがって、ユーザーも自己防衛策をとらざるを得なくなります。まず、不動産取引に関する法律知識を本で勉強しておくことが大事です。素人にも理解しやすいように解説された手引書も数多くあります。また、都道府県や公庫などの住宅相談所で事前にアドバイスを受けるのも役に立ちます。このような相談所も”転ばぬ先の杖″として活用してください。また、業者とトラブルを起こしたら、すぐに業者が免許を受けた都道府県(たとえば都知事免許の不動産業者なら東京都庁)の免許担当課に届出ることです。建設大臣免許の業者は、建設省不動産業課のほかに、業者の本社、支社所在地の都道府県の免許担当課でも相談に応じています。素人の中途半端な知識であれこれ模索するのは危険です。できるだけ早く専門家に相談するようにしてください。

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